任意整理の手続き


  弁護士や司法書士などの専門家に任意整理を依頼すると、次のような手続きを取ることになります。(あくまでも代表的な例ですので個人差はあります)

1、債権者への受任通知所の発送 
       これは依頼した専門家が債権者に向けて「任意整理での債務整理の依頼を受けました」と公表するものです。規則ではこの受任通知が届いてからの債務者への取り立ては禁止されているため、請求や取り立てが止まります。 また、支払いもしてはいけません。 

2、債権調査
 専門家が債権者から、今までの支払い状況などの取引経過を取り寄せ、詳しく調べます。

3、債務確定
 利息制限法に基づいて利息を引き直し、最終的な債務残額を確定させます。

4、弁済案の作成
 今後どのように返済していくのかなどをまとめた弁済案を作成し、債務者ともどのような方針で交渉を行うのかを話し合います。

5、債権者との交渉開始
 債務者本人ではなく、依頼した専門家が債権者側と直接交渉を行います。

6、和解
 債権者側が今後の返済方針に同意したら、和解書を作成します。

7、返済の開始
 新たな返済額での返済が始まります。