任意整理とは

 任意整理とは債務整理の方法の一つで、多重債務に陥ってしまったり膨大な借金を抱えてしまった人が、裁判所などの公的機関を利用せずに債権者側と交渉をして、利息や毎月の支払額を減免してもらうことで負債の圧縮をするといった手続きのことをいいます。

 簡単にいうと、たとえば多重債務に陥ってしまったケースでは、それぞれのローン会社ごとに債権があります。それをそれぞれの会社すべてと交渉を行い、ローンの金利や債務総額、今まで支払った金額などを詳しく調べます。多くのローン会社では高利貸しと呼ばれ、利息制限法を超える金利でお金を貸しているところがほとんどですので、法定金利にひき直して支払った分は相殺することで元金が減ったりするケースもあります。そうしてすべての会社と3年程度の期間で支払いを済ませるという合意を取ります。(長期間の契約には難色を示すローンが会社が多いため3年程度とされています)これが任意整理です。

 ただし、合意した返済額は守っていかなくてはなりませんので、今後返済額を支払う以上の収入が見込まれる場合に選択する整理法と言えるでしょう。この任意整理では、相談する専門家の手腕によって合意結果が変わってきます。信頼できるけんけん豊富な専門家に依頼するようにしましょう。

任意整理のメリット

 任意整理の方法で債務整理を行うときに、どのようなメリットがあるのか見ていきましょう。

・裁判所に行く必要なし
 これは任意整理は裁判所などの公的機関を使用しないため、裁判所に行く必要がありません。そのためプライバシーを守った上で借金の整理ができるのです。

・過払い金の回収もできる
 過払い金とは金利として支払った額が、法定金利で計算し直すと元金を超えている場合に、支払い過ぎていた分を過払い金として相殺することができます。これは返済期間が長期間だった場合になどには過払い金が多すぎて借金の元金はなくなり、さらに債権者側から払い過ぎていた分を取り返すことができます。

・利息や損害金カットの交渉ができる
 相談した専門家が交渉のプロである場合には、利息や損害金のカットなど債務者側に有利な交渉をまとめてくれることもあります。

 その他にも自己破産などではないから官報に載らない、自己破産などと違って資格制限を受けなくて良い、借金の理由が問われない、また、他の債務整理と違って裁判所を通さないので保証人に迷惑をかけません。

任意整理のデメリット

  前項ではメリットを紹介しましたが、もちろんデメリットもあります。双方の特徴をしっかりと把握した上で、任意整理を選択するようにしましょう。

・クレジットやローンが使えない
 任意整理を行うとブラックリストに乗ってしまうため、5年から7年程度の期間はクレジットカードでのショッピングやローンを利用できなくなります。ブラックリストというのは信用情報機関の事故情報として債務者の名前が挙がってしまうことで、どのクレジットカードもローンもこの情報をもとに融資を決定します。

・費用がかかる
 債務者自身での任意整理は難しいため、専門家に依頼するため費用がかかります。

・和解が成立しないこともある
 任意整理というのはあくまでも債権者側と債務者側との話し合いによるものですので、債権者が強硬な対応を取る場合には、和解が成立しないこともあります。

・返済額が変わらないこともある
 せっかく任意整理を行ったとしても、返済額が変わらないこともあります。任意整理では法定金利での引き直しを行い、返済額を見直すものです。いくら金利の高い業者との取引があったとしても、取引期間が短い場合などには返済額がそれほど変わらないことがあります。